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行政書士・中小企業診断士番場啓事務所

会社の「目的」と許認可

ブログ2023.05.17

会社の登記簿謄本の最初のページに、「目的」の記載があります。この「目的」は、会社がどのような事業を行うのか、何の会社なのかを定款に定めたものです。

会社は、「目的」に書いていない事業はできません。そのため「目的」に書いていない事業を新たに行う場合は、原則として定款を変更する必要が生じます。定款を変更するためには、株主総会の決議(特別決議)を得る必要があります。

とはいっても、日常の取引で定款に書いてある、書いていないを意識されることは少ないかと思います。

しかし、事業の許認可を取得する際には、この「目的」にその事業を実施することを適切に定めている必要があります。

会社は、目的に書いていない事業はできないので、書いていなければ許認可を得ることができません。

会社を設立するときには、将来取り組みたいと考えていることも含めて目的に記載しておくことが後々の手間と費用を削減することに繋がります。(ただし、何でも網羅的に記載してしまうと、第三者から何の会社かわからないと思われるリスクも…)

定款の目的の定めは許認可に直結しますので、不安があれば行政書士にご相談いただければと思います。

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